ブロガーは今すぐに開業届を出したほうがいい理由【青色申告とは】
どうも、キャナナです。
さきほど無事に『開業届』を提出してきたのですが、なぜ開業届を出したのかというと今年に入ってブログでの収入が月5万円以上にアップしたからです。
ブログを書いて広告を設置して広告収入を得るということは、つまり個人で事業を行って収入を得たということになり、利益が一定以上出れば確定申告の義務も発生します。
この一定以上というのが、専業主婦の場合は48万円(基礎控除額)なので、年間で48万円以上の利益(所得という)があれば確定申告をしなければいけません。
月に5万円であれば1年で60万円。サーバー代やネット代などの経費を引いたとしても、利益は48万円を超える可能性が高く、収入もさらに上がっていくかもしれません。
なので「今年はいよいよ確定申告を覚悟しなければいけないなぁ。」といろいろ調べてみたところ、どうやら『青色申告』というものがあるらしく、普通に申告(白色申告という)するよりも青色申告をしたほうが断然メリットがあるとのことでした。
しかし、その青色申告をするためには、まず『開業届』を提出する必要があったため、今日の運びとなったわけです。
今回は、青色申告のメリットを解説すると共に、なぜブロガーは今すぐ開業届を提出したほうがいいのかについてお話しします。
とても大事なことなので、間違いのないよういろいろと調べて書いていますが、税金関係は難しいのでわたしが勘違いをしている部分もあるかもしれません。
あくまでもわたしは現在こういう認識でいるというだけなので、ご自身でも事実確認をお願いします。
もし間違いがあったとしても責任は負えません。
この本がとてもわかりやすかったです。
青色申告のメリット
1.65万円の所得控除が受けられる
所得控除というのは、利益を税金の計算上引いてくれるという意味です。税金は利益がいくらあったかに対してかけられるので、節税のためには実は利益が少ないほうが良いのです。
個人事業主
⇒ 青色申告特別控除(65万円)
会社員・パート
⇒ 給与所得控除(65万円)
全員
⇒ 基礎控除(48万円)
俗に言う103万円の壁というのは、
給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)=103万円のことだったんですが、今は基礎控除が48万円にアップしたので113万円の壁になってます。
この2つの控除によって、パートで113万円の収入があったとしても税制上は所得0円ということになるので所得税はかかりません。
青色申告特別控除では、専業主婦のわたしでも65万円の所得控除が受けられることになるので、同じく113万円までの利益であれば所得税がかからないようになります。
2.3年間損益通算できる
損益通算というのは、赤字と黒字を相殺(そうさい)できるということです。
たとえば
1年目に50万円の赤字
2年目にまた50万円の赤字
3年目にようやく100万円の黒字になった場合、
普通の確定申告(白色申告)であれば損益通算できないので、3年目は100万円の利益に対して税金がかかってくるんですが、青色申告の届け出を1年目に提出していれば、3年間は損益通算できるので100万円-50万円-50万円=0円で3年目も所得0円として計算することが可能です。
3.その他
大きなメリットは上記の2つですが、他にも
- 家族への給与が全額経費になる
- 棚卸で計算方法を選べる
- 30万円未満の資産は経費計上できる
- 売掛金の一部を経費計上できる
- 家賃や光熱費も経費にできる
などがあります。
ブロガーに関係あるのは、パソコンなど高額な備品を購入した際に、減価償却という計算方法ではなく一括で経費にできるという点くらいでしょうか。
家族への給与は、家族が他に仕事を持っていると無理ですが、無職の家族がいるのなら、給与を渡すことも可能だと思います。そして、給与を支払いたい場合は別で届け出も必要です。
また、自宅で仕事をしている場合には、家賃や光熱費の一部も経費にすることが可能。プライベートでの利用分もあるので、根拠のある配分で計算する必要はあります。
ブロガーが今すぐに開業届を出したほうがいい理由
1.初期の赤字を繰り越しできる
ブログで収入が得られるようになるまでにはちょっと時間がかかるので、ブログ開設から半年くらいは無収入の人も多いんじゃないかなと思います。
無料ブログではじめているのなら、開業届を出すのは収入があってからでもいいかなと思いますが、Wordpressなどの有料ブログではじめている人は、サーバー代やドメイン代も経費で落とせますので、今すぐにでも開業届を出しておいたほうがお得です。
基本的には開業から2か月以内に開業届を提出しなければいけないことになっており、提出すればその年の分から青色申告が可能になります。(1月1日~1月15日までの開業であれば3月15日までの提出でOK)
ただ、いつを開業日とするかは厳密に規定はなく、提出が遅れたとしても特に罰則などはないため、自分でこの日にしよう!と決めても大丈夫です。
しかし、基本的には開業日以降の経費しか経費として認めてもらえないので、できれば早いほうがいいと思います。(3月15日までに提出すれば1月1日を開業日にできるので、今年度分はまるまる経費にできます)
開業日以前にかかった経費も「開業費」としてある程度計上することもできると思いますが、あくまでも開業費なので、開業と関係が薄いと認められない可能性が高いです。
なので、できるかぎり経費が発生してからはすぐに開業届を出しておいたほうが無難だと思います。
わたしは2016年の8月にこのブログを開設したのですが、当時は青色申告なんてものは全く知らなかったので、これまでのドメイン代やサーバー代はたぶんもう経費にはできません。。
2.65万円分控除してもらえる
今のところ収入が低かったとしても、ブログではあるときいきなり収入がドカンとアップすることもあります。確定申告ギリギリになって、しまった!利益48万円超えてた!となったら税金を払わなくてはいけなくなります。
しかし、青色申告であればさらに65万円の控除が受けられますので、113万円を超えない限りは税金を払わずに済みます。これはかなりデカイので、使わない手はないです。
赤字だったとしても翌年に繰り越して黒字と相殺できますし、黒字であっても113万円まで余裕があるので、ブログ開設から2~3年くらいはこれによって税金を払わず済むんじゃないかなー?と思います。
青色申告と白色申告の違い
帳簿のつけ方が違う
青色申告では「複式簿記」という本格的な帳簿の記帳方法での計算が必要になりますが、白色申告では売上・仕入れ・経費などをまとめた簡単な記録でOKです。
控除できる額が違う
青色申告では65万円と10万円の2種類があり、白色申告では控除できる額は0円です。
青色申告の65万円と10万円の違いは、帳簿のつけ方が複式簿記であるか簡易簿記であるかだけです。複式簿記はたしかに手間ですが、55万円の控除差はかなり大きいので、絶対に65万円の控除を選んだほうが良いです。
どちらの申告を選ぶかは、後に説明する「青色申告承認請求書」を提出する際に記入します。
また、青色申告の控除を65万円にするにはe-taxによる電子申告で確定申告する必要があります。
家族への給与の控除額が違う
無職の家族がいる場合は、給与を支払うことが可能です。その場合、白色申告であれば、配偶者は86万円まで、親族は50万円までという控除の上限がるのですが、青色申告では制限がないので、家族に支払った給与の全額を経費にすることができます。
赤字の繰り越しの有無が違う
青色申告であれば、赤字の年があっても3年間は損益通算で黒字と赤字を相殺できるのですが、白色申告は災害などによる損失などがない場合は赤字の繰り越しができません。
貸倒引当金の計上が違う
貸倒引当金というのは、請求書は発行しているけれど年内には振り込まれないお金のことで、これを計上するときに、青色申告であればそのうち5.5%を経費として計上できます。白色申告は一定の範囲でのみ。
これはブロガーにはあまり関係ないかなと思いますが、サービスを提供した後で請求するような業種では、請求先が倒産して代金が支払われない場合などのリスク対策として有効なようです。
推計課税の有無が違う
推計課税というのは、きちんと売上や経費の記帳や資料の保存をしていなかった場合に、およその課税額を推定して課税されることで、白色申告ではこれにより一部の経費が否認になったり、本来よりも多くの税金を払うことになったりもします。
青色申告であれば推計課税されることはありませんが、白色申告では税務署から調査が入って推計課税される可能性もあるので注意です。
という感じで、複式簿記の手間以外はすべてにおいて青色申告が有利ですので、確定申告をするのであれば断然青色申告がおすすめです。
青色申告をするためには
税務署に書類を提出しなければならない
青色申告をするためには『開業届』と『青色申告承認請求書』の2つの書類を税務署に提出する必要があります。開業届のみを出しただけでは青色申告はできないので注意してください。(従業員を雇う場合はさらに提出書類が増えます)
開業届
⇒これからこんな事業を始めますという書類
青色申告承認請求書
⇒この事業で青色申告をすることを認めてくださいという書類
この2つは同時に提出しておくのがおすすめです。
書類の作成方法
開業届と青色申告承認請求書は、国税庁のホームページから印刷したり、税務局にもらいに行くことも可能ですが、わたしは「開業freee
これはfreee
「開業freee
複式簿記をつけなくてはならない
複式簿記というのは、経理の方式に乗っ取ったきちんとした帳簿のことです。
白色申告であれば、家計簿レベルの簡単な帳簿でも大丈夫ですが、青色申告は事業所得の申告になるため、ちゃんとした本格的な帳簿が必要になります。
その代わりメリットはとても大きいので、ぜひチャレンジして欲しいなと思います。
複式簿記の内容
基本的な考え方としては、
日付順にすべての取引を記録した『仕訳帳』と、科目別に集計した『総勘定元帳』の2つをメイン帳簿として、
ブロガーならこれに加えてASPごとに集計した『売掛帳』あたりを用意すればOKなのかなという感じでした。
会計ソフトを使えば、日付と取引内容を入力するだけで一通り必要な帳簿を自動的に作成してくれます。
複式簿記のつけかた
ASPでの報酬は「報酬発生⇒報酬確定⇒報酬振り込み」の3段階あって、帳簿には報酬確定の時に売上計上しなければならないので、いったん報酬額を売掛金として受けておき、振り込み日に預金科目で売掛金を相殺するというような処理になります。
ASPで報酬が確定した時
報酬が口座に振り込まれた時
という感じで経理上の処理が2回必要になります。
ここらへんは少し簿記の知識がないと難しいかなと思いますので、勘定科目と借方・貸方あたりは理解しておいたほうがいいかなと思います。
そんなにパターンはないので、勘定科目の組み合わせをいくつか覚えるだけで大丈夫です。
帳簿のつけ方についてはこちらのマニュアルでも解説してるので、どうしてもわからない場合は見てもらうといいかなと思います。
会計ソフトの導入
自分でExcelで自作するにはちょっと手間がかかりすぎるので、会計ソフトを導入するほうがいいと思います。
有名なところは
事業用の口座を用意する
会計ソフトなどはまぁ確定申告をするまでに準備できればいいんですが、とりあえず今すぐにでもやっておかなければいけないことは、プライベートと事業の記録を分けるということです。
事業専用の銀行口座とクレジットカード(デビットカード)を作っておいて、事業関係のお金はすべてそこで管理するようにしておくと便利です。プライベートとごちゃ混ぜになってしまうと帳簿をつけるときにややこしいですし、監査が入ったときにいらないものまで見られてしまいます。
事業とプライベートでしっかりと分けて計算しています!というアピールにもなりますので、これはできる限り早いうちから分けておきましょう。
開業届で屋号を記入していれば、提出後は屋号で銀行口座を開設することも可能です。
また、会計や確定申告をひとりでやるのは無理だ!という方は、税理士に頼むといいと思います。会計ソフトの会社からも紹介してもらえるはず。
開業届を出す上での注意点
副業の場合は会社にバレる可能性がある
わたしは専業主婦なので、このあたりについてはそこまで詳しくありません。もし副業で開業届を出そうと思っているのであれば、このあたりは慎重に調べてから提出してください。
青色申告自体は、給与所得があっても申告可能で、しかも事業の赤字を給与所得と相殺できるので節税効果も高いです。
ただし、会社の規定などで副業を禁じている場合は、開業届によって最悪解雇になる可能性もあるので注意してください。また、開業届を出していると、失業保険が降りないとかなんとかも見たことがありますので、このあたりも気をつけてください。
また、副業による収入が低い場合は事業所得として認められないこともあるらしいので、このあたりも注意しつつ検討してください。
開業届で扶養が外れる可能性も
税制上での扶養は、開業届を出すことによって外れるということは無さそうでしたが、ご主人が加入している社会保険によっては、個人事業主になった時点で即扶養から外れるということもあるようです。
扶養に関しては、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があって、また国民年金も別で基準があるなどいろいろとややこしいので、このあたりはよく調べてからご判断ください。
開業届を出す出さないに関わらず、一定以上の所得があれば扶養は外れますので、これからたくさん稼ぐつもりであればいずれ扶養を外れるのは覚悟しておいたほうがいいと思います。
ということで、今回は青色申告についていろいろと解説してみました。
税金関係はほんとに難しいですね。
ただ単にブログで収入が入って「やったー!」で終わればいいんですけど、パートとは違ってきちんと自分で利益と経費を計算して、確定申告をして税金を納めなければならないですからね。
申告はかなりめんどくさい作業ではありますが、自分のやっていることがきちんと事業として認められるということは嬉しくもありますし、経理を把握することでより結果が目に見えてわかるので、個人的にはわりとこの状況を楽しんでいたりもします。
気軽にはじめたつもりのブログでいろいろと面倒なことになって大変だ!と思う方もいらっしゃると思いますが、お互いがんばりましょう笑
青色申告をするためには、「開業届」と「青色申告承認請求書」を税務署に提出する必要がありますので、まずはこちらの「開業freee
作成にあたって職業と事業の概要の記入でつまづいたのですが、
わたしは
職業:フリーランス
事業の概要:WEBサイト運営、インターネットビジネス及びそれに付随する業務
としました。
正直これはなんでもいいみたいなので、お好きな職業で書いてもいいと思います。WEBライターとか、ブロガーとかでも大丈夫なはずです。
ということで、
今日はこのへんで!
またーノシ
コメント
コメント一覧 (2件)
白色申告だから雑所得になることはありません。事業所得か雑所得かは、事業として生業が成り立っているか否かです。白色申告でも事業所得として税務署が認めればOKです。
教えていただきありがとうございます!
間違って覚えてしまっていたようなので、該当の箇所は削除いたしました。